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法人口座

バーチャルオフィスで法人口座は開設できる?法令の定めを確認

結論:「開設できる」とも「できない」とも、公的機関は書いていません

「バーチャルオフィスの住所では法人口座を開設できない」という話も、「問題なく開設できる」という話も、どちらもよく見かけます。そこで、金融庁・全国銀行協会・法務局・消費者庁・厚生労働省・国税庁・警察庁の公表情報と、e-Gov法令検索の条文を当たりました。

結果として、「バーチャルオフィスの住所で法人口座を開設できるかどうか」を明示した公的機関の記載は、見つかりませんでした。各銀行の審査基準も公表されていません。したがって本稿では、可否を断定しません。

代わりに書けることがあります。法令が何を求めているかです。そしてそれを並べると、銀行と、許認可・特定商取引法とでは、法令の書きぶりが大きく違うことが分かります。

  • 設立登記:本店所在地の使用権原を証する書面は、法令にも法務局の申請書様式にも列挙されていません
  • 銀行の口座開設:犯罪収益移転防止法が定める確認方法は、いずれも書類による確認です
  • 特定商取引法の住所表示:消費者庁がバーチャルオフィスに直接言及しており、満たすべき要件があります
  • 食品衛生法・酒税法の許認可:施設や場所そのものに要件があります

この記事が向く人/向かない人

向く人:これから法人を設立する方。自宅住所を公開したくないEC事業者。バーチャルオフィスを検討していて、法令上の論点を先に把握しておきたい方。

向かない人:「どのバーチャルオフィスなら銀行口座が通るか」を知りたい方。その情報は公表されていないため、本稿では扱えません。

バーチャルオフィスで確認が必要になる場面設立登記・銀行口座・特定商取引法・食品衛生法・酒類販売業免許それぞれで、法令が求めている内容の違いFIG. 12法令の書きぶりは、銀行と許認可とで大きく違う※ バーチャルオフィスに直接言及した公的機関の記載は、消費者庁の通信販売広告Q&Aのみです設立登記会社法27条3号・911条3項3号/商業登記法47条2項本店所在地の使用権原を証する書面は、法令にも法務局の様式にも列挙されていない法令の定めはなし/審査基準は非公表銀行の口座開設犯収法4条1項/同施行規則10条法令が定める確認方法は書類による確認。所在地の実態確認を求める規定は確認できず。ただし各金融機関の審査基準は非公表法令の定めはなし/審査基準は非公表特定商取引法の表示特商法11条/施行規則23条1号/消費者庁Q&A住所は「現に活動している住所」。バーチャルオフィスの住所を表示する場合、消費者庁が2つの措置を挙げている措置の例示あり食品衛生法の営業許可食品衛生法54条・55条2項/施行規則67条許可は施設が条例の基準に適合することが要件。申請に施設の構造・設備を示す図面が必要施設・場所の要件あり酒類販売業免許酒税法10条9号/国税庁の手引場所的要件。他の営業主体の営業と明確に区分されていること。土地建物の登記事項証明書等の添付が必要施設・場所の要件あり法令に定めがないことは、手続きが通ることを意味しません。審査基準は公表されていません。出典:e-Gov法令検索、消費者庁、厚生労働省、国税庁(いずれも2026年9月7日参照)をもとに合同会社NEXBIZ作成

1.設立登記:使用権原を証する書面は、法令に列挙されていません

会社法第27条第3号は、株式会社の定款に本店の所在地を記載しなければならないと定めています。第911条第3項第3号は、設立の登記事項に本店及び支店の所在場所を挙げています。

これらの条文に、その住所に現実の事務所が存在することや、事業活動の実体があることを求める文言はありません。

添付書面についても同じです。商業登記法第47条第2項が列挙する設立登記申請書の添付書面は、定款、設立時代表取締役の選定を証する書面、就任承諾書、払込みを証する書面などで、本店所在地の賃貸借契約書や使用承諾書は含まれていません。法務局が公開している株式会社設立登記申請書の添付書面一覧にも、同様の記載はありません。

ただし、これは「そうした書面の要求が見当たらない」という消極的な事実にとどまります。法務省・法務局が「バーチャルオフィスの住所で設立登記ができる」と積極的に述べた記載は、確認できていません。

2.銀行の口座開設:法令が定める確認方法は、書類による確認です

法人が銀行口座を開設するとき、金融機関は犯罪収益移転防止法にもとづく取引時確認を行います。同法第4条第1項が定める確認事項は次のとおりです。

確認事項根拠
本人特定事項(法人は名称および本店または主たる事務所の所在地)第4条第1項第1号
取引を行う目的第4条第1項第2号
事業の内容第4条第1項第3号
実質的支配者の本人特定事項第4条第1項第4号
犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条(e-Gov法令検索、2026年9月7日参照)

このうち「事業の内容」について、同法施行規則第10条は、国内法人の場合の確認方法を定款/法令の規定により作成することとされている事業内容の記載がある書類/設立の登記に係る登記事項証明書/官公庁発行の事業内容の記載がある書類のいずれかを確認する方法と定めています。金融庁が公表している「法人口座開設に係る取引時確認について」も同じ内容です。

いずれも書類による確認です。「本店または主たる事務所の所在地」について、そこで現実に事業活動が行われていることを確認せよという規定は、法令にも金融庁の文書にも、全国銀行協会の公表資料にも見当たりませんでした。

ただし、これで「だから開設できる」とは言えません。犯収法が定めているのは金融機関が守るべき最低限の確認手続であって、金融機関がそれ以上の確認を行うことを禁じるものではありません。各銀行の審査基準は公表されておらず、開設を断る場合の理由も明らかにされないのが通例です。

実際、法人口座の審査では事業の実態を示す資料を求められることがあります。取引先との契約書、事業計画、ウェブサイト、許認可の写しなどです。住所が実在の事務所かどうかという一点ではなく、事業の実態を全体として説明できるかどうかが問われる、と考えておくのが実務的です。この点は法人口座開設に必要な書類と面談で聞かれることの記事で詳しく整理しています。

なお、当メディアの法人口座開設で先に知っておきたかったことにも書いていますが、バーチャルオフィスや住所貸しを利用している場合、追加の資料や説明を求められる場面があります。法令に所在地の実態確認の規定がないことは、銀行の側で手間がかからないという意味ではありません。

3.【EC事業者は必読】特定商取引法の住所表示

ここが、本稿でもっとも具体的に書ける論点です。公的機関がバーチャルオフィスに直接言及しているのは、確認できた範囲ではこの特定商取引法だけでした。

まず、何を表示する義務があるか

特定商取引法第11条は、通信販売の広告に表示すべき事項を定めています。同条第6号を受けた同法施行規則第23条第1号が、「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号」を表示事項として挙げています。ネットショップの「特定商取引法に基づく表記」がこれにあたります。

法第11条にはただし書があり、請求により遅滞なく書面を交付し、または電磁的記録を提供する旨を広告に表示する場合は、事項の一部を表示しないことができるとされています。消費者庁の解説では、氏名・住所・電話番号(施行規則第23条第1号)は省略できる事項に分類されています。

ただし、省略は「開示しなくてよい」という意味ではありません。法第11条ただし書は、請求があれば遅滞なく書面を交付し、または電磁的記録を提供することを前提としています。請求を受ければ住所を伝える必要があるため、自宅住所を知られたくないという目的が、この省略だけで達成されるわけではありません。また、その書面等について費用を負担させる場合は、その額を広告に表示する必要があります(施行規則第23条第9号)。利用するモールや決済代行サービスの規約で表示が求められる場合もあるため、あわせてご確認ください。

表示する場合、住所は「現に活動している住所」

消費者庁「通信販売広告Q&A」には、次の記載があります。

「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要があります

法人については、次のようにも書かれています。

特定商取引法での「住所」とは、会社の場合には本店の所在地等、営業上の活動の拠点となる場所を指すもの

同Q&Aは、私書箱は営業上の活動拠点を示していないため、住所表示の要件を満たさないという整理をしています。また名称については、法人は登記簿上の名称を記載することを要するとされています。

バーチャルオフィスの住所を表示する場合に、消費者庁が挙げている措置

同Q&Aには、バーチャルオフィスを名指しした設問(Q18)があります。設問は「私は個人事業者ですが、バーチャルオフィス等の住所及び電話番号を表示することは可能でしょうか」というものです。回答は、「住所」は現に活動している住所、「電話番号」は確実に連絡が取れる番号という要件が満たされることを前提に、以下のような措置が講じられている場合には、バーチャルオフィスの住所および電話番号を表示することによっても法の要請を満たすものと考えられる、というものです。挙げられている措置は3つですが、1つ目はプラットフォーム事業者の住所を表示する場合の措置です。バーチャルオフィスの住所を表示する場合に関係するのは、2つ目と3つ目の2つです。

  1. (プラットフォーム事業者の住所および電話番号を表示する場合)通信販売に係る取引の活動が、そのプラットフォーム上で行われていること ※バーチャルオフィスの住所を表示する場合は対象外
  2. その住所および電話番号が、通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすことについて、事業者とバーチャルオフィス運営事業者との間で合意がなされていること
  3. バーチャルオフィス運営事業者が、事業者の現住所および本人名義の電話番号を把握しており、両者の間で確実に連絡が取れる状態となっていること

さらに同Q&Aは、事業者・プラットフォーム事業者・バーチャルオフィス運営事業者のいずれかが不誠実であり、消費者から連絡が取れないなどの事態が発生する場合には、表示義務を果たしたことにはならないとしています。

ここで1つ、重要な限定があります。この設問は「私は個人事業者ですが」という書き出しで始まり、3要件の文言もすべて「個人事業者が」から始まっています。法人がバーチャルオフィスの住所を表示する場合について、同Q&Aが直接述べているかどうかは、確認したページからは判別できませんでした。法人の場合の扱いは、消費者庁または所管の窓口にご確認ください。

実務的には、契約前に「特定商取引法に基づく表記に使えるか」を事業者に確認し、やり取りを記録に残しておくことをおすすめします。ただし、消費者庁のQ&Aは合意の方法までは述べていません。プランによって扱いが違う場合もあります。

4.【食品事業者は必読】許認可では、住所だけでは足りない場面があります

本稿で調べた範囲で、もっとも明確に「場所」を要求しているのは許認可です。

食品衛生法の営業許可

食品衛生法第54条は、都道府県が営業施設について条例で基準を定めなければならないと規定しています。第55条第2項は、都道府県知事はその施設が基準に合うと認めるときは許可をしなければならないとしています。つまり許可の対象は「施設」です。

手続の面でも、食品衛生法施行規則第67条は、営業許可申請書の記載事項として「施設の構造及び設備を示す図面」を挙げています。厚生労働省が示す共通の施設基準には、十分な広さや間仕切り等による必要な区画といった要件が含まれています。

バーチャルオフィスで営業許可が取れるかどうかを明示した公的な記載は、確認できませんでした。ただし、施設基準の具体的な内容は都道府県の条例に委ねられています。食品の製造・加工・調理を伴う事業を始める場合は、物件を決める前に管轄の保健所にご相談ください。

酒類販売業免許

酒税法第10条第9号は、正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合には免許を与えないことができると定めています。これが「場所的要件」です。

国税庁の「一般酒類小売業免許申請の手引」には、次の記載があります。

販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要

添付書類として、申請販売場の所在する土地および建物に係る登記事項証明書、賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写しが求められています。お酒をECで販売する予定がある方は、この点を先にご確認ください。

古物商許可

警察庁の「古物営業法の解釈基準等について」は、「営業所」を次のように定義しています。

人の営業の本拠であって、営業全般についての法律的事実的行為の責任の所在場所をいう。したがって、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所、店舗等を含めた意味である

一方で、古物営業法施行規則第1条の3が列挙する添付書類にも、警視庁が公表している必要書類一覧にも、営業所の使用権原を疎明する書類は確認できませんでした。ただし本稿で確認したのは施行規則と警視庁の一覧のみで、他の都道府県警の運用は確認していません。バーチャルオフィスの可否を明示した公的記載も確認できませんでした。法令に列挙がないことをもって提出を求められないとは判断せず、必ず管轄の警察署(生活安全課)にご確認ください。

5.事業者は公式サイトで何と書いているか

本稿で取り上げるバーチャルオフィス事業者2社の公式サイトを確認しました(2026年9月7日)。事業者を網羅的に比較したものではなく、公式サイトで条件を確認できた範囲での整理です。法人口座についての書き方が、はっきり分かれています。

項目GMOオフィスサポートNAWABARI
月額(税込)転送なし660円/月1転送1,650円/隔週2,200円/週1 2,750円ネットショップ運営1,100円/ビジネス3,300円〜(年間契約1,650円〜)
初期費用0円(保証料も0円)トップは「0円」、料金ページは「初回のみ5,500円+キャンペーン中」と記載が分かれている
契約期間・支払12か月/クレジットカードで1年分一括前払い月契約と年間契約/PayPalまたは後払い.com
拠点全23か所(札幌・東京14か所・横浜・名古屋・大阪2か所・京都・神戸・福岡2か所)東京都目黒区。詳細は契約後に案内
法人登記FAQ「可能です。」転送なしプランは個人のみで法人は不可FAQは「ビジネスプランをご契約いただければ登記可能」。一方料金ページの機能一覧は3プランすべてに「法人登記」と表示され、記載が分かれている
法人口座「※開設を保証するものではございません。」と明記「開設実績のある銀行法人口座をご紹介しています」。保証しない旨の但し書きは、取得できたページ上では確認できず(利用規約・禁止事項ページは本稿では未確認のため、記載の有無は確認していません)
特定商取引法の表示使えるかどうかの明示的な記載は確認できず(転送なしプランの説明に「ネットショップでの表記など、住所のみ必要な方に」との記載あり)各プランの機能一覧に「特定商取引利用」と明記。記載例ページへのリンクあり
禁止事項利用規約第17条に列挙(金融商品取引業・暗号資産交換業・貸金業、性風俗関連、マルチ商法・情報商材、無許可営業、政治・宗教活動など)禁止事項ページは本稿では未確認です。FAQに「ネットオークションでは利用不可」の記載あり
各社公式サイト(2026年9月7日参照)。料金・条件は改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。

本稿では、銀行の審査結果や審査への影響に言及した事業者側の表現は、社名を問わず引用していません。金融庁にも全国銀行協会にも、審査の取扱いを示す公表情報がなく、当メディアとして裏づけを取れないためです。これは特定の事業者の表示が不当であると述べるものではありません。一方で、GMOオフィスサポートが「開設を保証するものではございません」と明記していることは、公式サイトで確認できた事実です。

また、公式サイト内で記載が食い違っている箇所(NAWABARIの法人登記の可否、初期費用)は、そのまま記載しました。契約前に確認すべき点だからです。GMOオフィスサポートについても、解約通知の期限がFAQ(40日前)と利用規約(14日前)で異なっていました。

6.契約前に確認したい9項目

  • 法人登記に使えるプランはどれか(安いプランは個人限定のことがあります)
  • 特定商取引法の表記に使えるか(使える場合、その旨を書面で残せるか)
  • 連絡先としての機能を果たすことについて、合意が取れるか(消費者庁Q&Aの要件2)
  • 自社の業種が禁止事項に該当しないか(無許可営業を禁じている事業者があります)
  • 契約期間と解約の条件(1年一括前払い・途中返金なしの事業者があります)
  • 転送不要郵便を受け取れるか(金融機関からの通知やカードは転送不要郵便で届くことがあります。書類が揃っていても、受け取りの段階で止まります)
  • 郵便物の転送頻度と、転送できない郵便物の種類(本人限定受取、代金引換、特別送達など)
  • 許認可が必要な事業なら、その要件を満たせるか(施設・場所の要件は住所貸しでは満たせない場合があります)
  • 電話番号は自社提供か、外部サービスの紹介か

まとめ

バーチャルオフィスに直接言及した公的機関の記載は、確認できた範囲では消費者庁の通信販売広告Q&A(個人事業者向けの設問)だけでした。銀行の口座開設については、法令が定める確認方法は書類による確認であり、所在地の実態確認を求める規定は見当たりません。しかし各銀行の審査基準は公表されておらず、「開設できる」と保証できる材料もありません。

許認可については、法令自体が施設や場所に要件を置いています。食品衛生法は施設基準と施設図面を、酒税法は場所的要件と土地建物の登記事項証明書を求めています。食品やお酒を扱う予定があるなら、バーチャルオフィスを契約する前に、管轄の保健所や税務署にご相談ください。

本稿は法令と公表情報を整理したものであり、個別の可否を判断するものではありません。許認可については行政書士に、登記については司法書士に、税務については税理士に、それぞれご相談ください。

参照した情報

よくある質問

バーチャルオフィスの住所で法人口座は開設できますか

可否を明示した公的機関の記載は確認できませんでした。犯罪収益移転防止法が定める確認方法は定款や登記事項証明書などの書類による確認であり、所在地の実態確認を求める規定は見当たりません。ただし各銀行の審査基準は公表されておらず、開設を保証できる材料もありません。バーチャルオフィス事業者のなかにも「開設を保証するものではございません」と明記している会社があります。

ネットショップの特定商取引法に基づく表記に、バーチャルオフィスの住所を使えますか

消費者庁「通信販売広告Q&A」(Q18)は、個人事業者について、「住所」は現に活動している住所・「電話番号」は確実に連絡が取れる番号という要件が満たされることを前提に、一定の措置が講じられている場合には、バーチャルオフィスの住所および電話番号を表示することによっても法の要請を満たしうる、と述べています。バーチャルオフィスの住所を表示する場合に関係する措置は、その住所・電話番号が連絡先としての機能を果たすことについて事業者と運営事業者の間で合意があること、運営事業者が事業者の現住所と本人名義の電話番号を把握し確実に連絡が取れる状態にあること、の2つです。ただし同Q&Aの設問は個人事業者を前提としており、法人の場合の扱いは当該ページからは判別できませんでした。なお、法第11条ただし書により、請求に応じて遅滞なく提供する旨を表示すれば住所等の表示を省略できる場合がありますが、請求があれば提供する義務は残ります。

食品をECで販売する場合、バーチャルオフィスで営業許可は取れますか

バーチャルオフィスの可否を明示した公的な記載は確認できませんでした。ただし食品衛生法第55条第2項は施設が条例の基準に適合することを許可の要件としており、同法施行規則第67条は申請書に施設の構造および設備を示す図面を求めています。施設基準の具体的な内容は都道府県の条例に委ねられているため、管轄の保健所にご確認ください。

お酒をECで販売する場合はどうですか

酒税法第10条第9号が場所的要件を定めています。国税庁の手引には、販売場が他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要とされ、添付書類として申請販売場の土地および建物に係る登記事項証明書、賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写しが挙げられています。詳細は所轄の税務署にご確認ください。

バーチャルオフィスは月額いくらくらいですか

本稿で確認した2社の国内向けプランでは、月額660円から3,300円程度の幅がありました(海外向けプランは別建てです)。ただし法人登記に使えるプランは最安プランではない場合があり、契約期間が12か月で1年分一括前払いという事業者もあります。金額だけでなく、契約期間、解約条件、登記の可否、禁止業種をあわせてご確認ください。料金は改定されるため、必ず各社の公式サイトで最新の内容をご確認ください。

住所の決め方から相談したい方へ

合同会社NEXBIZでは、EC事業の立ち上げにあたって、特定商取引法の表記や許認可の要件を踏まえた進め方のご相談をお受けしています。個別の可否判断は各分野の専門家にご確認いただく前提で、実務の段取りの部分をお手伝いします。

本記事は、法令および公的機関・各社の公表情報を整理したものです。個別の事案について可否を判断するものではありません。許認可については行政書士、登記については司法書士、税務については税理士、法律問題については弁護士など、各分野の専門家にご相談ください。掲載内容は情報確認日時点のものであり、制度・料金・条件は変更されることがあります。

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